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日本草地学会会則

2023年3月28日改正

第1章 総則

第1条(名称)

本会は日本草地学会(Japanese Society of Grassland Science)と称する。

第2条(所在地)

本会の事務局は栃木県那須塩原市千本松 農業・食品産業技術総合研究機構那須塩原研究拠点内におく。

第2章 目的および事業

第3条(目的)

本会は草地農業の発展に寄与するため,草地および飼料作物に関する学術の進歩と知識の普及をはかることを目的とする。

第4条(事業)

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 研究発表会,講演会などの開催。
  2. 日本草地学会誌[会誌(和文誌)],Grassland Science[会誌(英文誌)]およびその他刊行物の発行と配布。
  3. 草地学,飼料作物学に関する内外の学会その他の団体もしくは機関との協力。
  4. 日本草地学会賞,日本草地学会研究奨励賞ならびに日本草地学会女性研究者賞の授与。
  5. その他目的を達成するために必要な事業。

第3章 会員

第5条(会員)

  1. 本会の会員は正会員,特別会員(学生会員,終身シニア会員,10年シニア会員,名誉会員),準会員(オンライン会員),購読会員,賛助会員とする。
  2. 正会員とは本会の趣旨に賛同して入会した個人とする。
  3. 学生会員とは本会の趣旨に賛同して入会した学生,大学院生,研究生でどこからも給与を支給されていない個人とする。
  4. 終身シニア会員,10年シニア会員は,正会員として10年以上在籍し,定期的給与を受ける立場から退職した満60歳以上の会員のうち,それぞれ相当する会費を一括して納入した個人とする。
  5. 名誉会員は草地および飼料作物に関する学術または本会の発展に大きな功績のあった個人の中から評議員が評議員会に推挙し評議員会で認定する。
  6. オンライン会員は,日本国外に居住し別表に定める会費を納入したものとする。
  7. 購読会員とは会誌の配布のみを受ける団体または機関とする。
  8. 賛助会員とは本会の事業を賛助するために入会した団体,機関とする。

第6条(入脱会)

  1. 本会に入会を希望するものは所定の入会申込書を事務局に提出し,それぞれ会員区分に相当する会費を納入しなければならない(表1参照)。
  2. 本会を脱会しようとするものは会長に脱会届を提出しなければならない。

第7条(会費)

購読会員および賛助会員は毎年当該会計年度末までに,その他の会員は当該会計年度が始まるまでに表1に定める会費を納入しなければならない。いったん支払われた会費は原則として返還しない。

第8条(権利)

本会の会員は表1に定める権利を有する。

第9条(義務および除籍等)

  1. 会員は本会の会則を守る義務がある。
  2. 会長は会費滞納者に対して前条の権利を停止し,滞納期間が1年を越える場合は,これを除籍することができる。
  3. 会長は、会員が死亡し若しくは心神耗弱となったと判断される場合や、失踪宣告を受け、又は解散したとき、これを除籍することができる。
表1.会員種別と権利
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会員種別会費権利居住国有効期限
研究活動※1学会運営※2
個人会員正会員10,000円すべての権利すべての権利国内外1年
特別会員学生会員5,000円すべての権利すべての権利
(役員選挙権・被選挙権なし)
国内1年
終身シニア会員60,000円すべての権利すべての権利国内終身
10年シニア会員40,000円すべての権利すべての権利国内10年
名誉会員なしすべての権利すべての権利国内終身
準会員オンライン会員15,000円会誌(英文誌)のオンライン閲覧と会誌(英文誌)の著者負担金の優遇なし国外3年
団体会員購読会員13,000円/口和文誌(別号含む)受領なし国内1年
賛助会員20,000円/口和文誌受領,大会・研究懇談会等参加なし国内1年
※1:研究活動
  1. 会誌(和文誌)に投稿すること。
  2. 会誌または印刷物の配布を受けること。
  3. 会誌(英文誌)のオンライン閲覧と会誌(英文誌)の著者負担金の優遇。
  4. 会合に出席し,研究発表,講演を行い討論に参加すること。
※2:学会運営
  • 総会に出席して議事に参加すること。
  • 日本草地学会賞、日本草地学会研究奨励賞および日本草地学会女性研究者賞の受賞候補者を推薦すること。
  • 役員を選出することおよび役員に選出されること(日本国内に居住するものに限る)。

第4章 役員

第10条(役員)

本会に次の役員をおく。

  1. 会長   1名
  2. 副会長  3名以内
  3. 評議員  80名以内
  4. 監事   2名
  5. 幹事長1名および幹事 若干名

第11条(任務)

  1. 会長は本会を代表し会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはこれにかわる。
  3. 評議員は重要な会務を評議する。
  4. 監事は本会の会計を監査する。
  5. 幹事長および幹事をもって事務局を構成し,会務を処理する。

第12条(選出)

  1. 会長および副会長2名は別に定める選挙規程により選出される。このほか会長は評議員会の議を経て1名の副会長を委嘱することができる。
  2. 評議員は別に定める選挙規程により選出される。
    このほか会長は評議員会の議を経て10名以内の評議員を委嘱することができる。
  3. 監事,幹事長ならびに幹事は評議員会の議を経て会長より委嘱される。

第13条(任期)

役員の任期は改選年の大会開催時に開催される総会の翌日から2年後行われる総会の日までとする。会長,副会長の任期は連続2期を超えてはならない。

第14条(欠員の補充)

  1. 役員に欠員を生じ補充の必要が生じたときは,第12条により選出する。ただし,評議員は著しく会務に支障をきたさない限り補充しない。
  2. 補充によって選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第5章 会議

第15条(会議)

会議は総会,評議員会,および幹事会の3種とする。

第16条(総会の機能)

総会においては会則および規程の制定・改正,役員の承認,予算の決定,決算の承認その他重要な会務を審議決定する。

第17条(総会の構成と招集)

  1. 総会は正会員および名誉会員で構成される。
  2. 総会は毎年大会開催時に会長によって招集される。ただし,会長および評議員会が必要と認めたとき,または正会員の5分の1以上から議題を附して請求のあった場合には会長は臨時に総会を招集しなければならない。

第18条(総会の議決)

  1. 総会の議事は行使された議決権の過半数で決し,可否同数のときは議長が決する。
  2. 会則の変更については前項までの規程にかかわらず出席者の3分の2以上の賛成を要する。

第19条(評議員会)

  1. 評議員会は第4条に規定する事業遂行上重要な会務を評議決定する。
  2. 評議員会は会長,副会長および評議員で構成され,会長が必要と認めたときまたは評議員10名以上から請求されたとき会長によって招集される。
  3. 評議員会は構成員の過半数の出席をもって成立する。議決は多数決により可否同数のときは議長が決する。
  4. 評議員は書面をもって議決に参加し,また出席者に委任して議決に参加することができる。この場合には,委任状を提出しなければならない。

第20条(幹事会)

  1. 幹事会は総会および評議員会の議決に基づき本会が行う事業の企画立案および会務の執行にあたる。
  2. 幹事会は会長,副会長,幹事長および幹事で構成される。

第21条(委員会)

本会の目的を達成するために各種委員会を設置する。委員会の設置及び規程の制定・改正には評議員会の承認が必要である。

第6章 会計

第22条(経費)

本会の経費は会費,寄付金,および雑収入をもってあてる。

第23条(決算)

本会の決算は監査を得て評議員会および総会に提出し承認を得なければならない。

第24条(会計年度)

本会の会計年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる。

第7章 支部

第25条(支部の設置)

本会は全国を適当な地区に分け,必要のある場合は支部をおくことができる。支部の設置は評議員会の議を経て会長が決定する。

第8章 附則

第26条(細則,規程等)

  1. 会則の改正は,評議員会の議を経て総会で決定する。
  2. 本会の会務運営に必要な規程・綱領は,会則に定めた場合を除き評議員会においてこれを定める。
  3. 各種委員会の運営に必要な要領は,担当委員会においてこれを定める。
  4. 会務運営上必要な要領であって,担当委員会が存在しない場合は,幹事会においてこれを定める。

第27条(施行)

本会則は2023年3月28日から施行する。

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