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日本草地学会授賞規程

2023年3月日一部改正

第1条

日本草地学会は会則第4条第4項の規程にもとづき,日本草地学会賞,日本草地学会研究奨励賞ならびに日本草地学会女性研究者賞の授賞に関して次のように定める。

第2条

日本草地学会賞は本会正会員または特別会員であって,次のいずれかに該当するものに贈り,これを表彰する。

  1. わが国における草地農業の発展上顕著な意義をもつ研究業績をあげたもの。
  2. わが国の草地農業の推進あるいは新技術の開発・普及などに関し顕著な寄与をなしたもの。

第3条

日本草地学会研究奨励賞は,基金創設者の名前を記念して三井賞と称し,本会正会員または学生会員であって,将来の研究発展が期待される大会開催年の3月末に37歳以下の少壮徒に贈り,これを表彰する。

第4条

日本草地学会女性研究者賞は,基金創設者の名前を記念して大久保賞と称し,本会正会員または特別会員であって,草地学および草地農業の発展に顕著な研究業績をあげ,わが国における男女共同参画社会の構築に寄与した女性研究者に贈り,これを表彰する。

第5条

賞の授与に関しては,次の各項に従うこととする。

  1. 日本草地学会賞は毎年3件以内とし,3件授与する場合,少なくとも1件は第2条(2)に該当するものに授与する。また,第2条(1)に該当するものより斉藤賞を選定する。日本草地学会研究奨励賞は毎年2件以内とする。日本草地学会女性研究者賞は毎年1件以内とする。
  2. 賞の授与は総会において会長が行う。

第6条

日本草地学会賞,日本草地学会研究奨励賞ならびに日本草地学会女性研究者賞の推薦は次の要項による。

  1. 正会員または特別会員(学生会員を除く)ならびに推薦委員は,受賞候補者を推薦することができる。
  2. 推薦委員は,正会員または特別会員(学生会員を除く)の中から10名以内を評議員会の議を経て会長が委嘱する。推薦委員の任期は1年とし,連続して再任はできないものとする。
  3. (1)および(2)により,受賞候補者を推薦する者は,毎年7月31日までに受賞候補者の所属機関(あるいは住所),氏名,略歴,受賞前歴(他の学会から賞を受けた業績名),業績題目,推薦理由(400字以内),業績内容(2,000字以内,研究奨励賞の場合は,将来の研究構想を併記する)および推薦者の所属機関,氏名を記入した別記推薦理由書を会長に提出しなければならない(推薦書様式参照)。

第7条

日本草地学会賞,日本草地学会研究奨励賞ならびに日本草地学会女性研究者賞の選考は次の要項による。

  1. 第6条(3)で推薦された受賞候補業績は選考委員会において選考する。
  2. 選考委員会は5名で構成し,選考委員は評議員会において2名連記による投票により,正会員または特別会員(学生会員を除く)より選出する。第6条(1)にかかわらず選考委員は受賞候補者の推薦を行うことができない。選考委員の任期は2年とし,連続して再任はできないものとする。
  3. 選考委員会には委員の互選により委員長をおく。委員長は選考委員会を主宰し,必要と認めた場合は専門家に業績についての意見を求めることができる。
  4. 選考委員会は毎年9月30日までに開催して,次年度受賞者の選考を終え,選考の結果を,その経過とともに文書をもって会長に報告しなければならない。
  5. 選考委員長は選考の経過と結果を評議員会ならびに総会に報告する。

第8条

日本草地学会賞,日本草地学会研究奨励賞ならびに日本草地学会女性研究者賞の推薦と選考に際しては,日本草地学会誌およびGrassland Scienceに発表された論文を主体に行い(ただし,第2条(2)には適用しない),他の学会から賞を受けた業績は除外する。なお,日本草地学会研究奨励賞を受けた日本草地学会会員が後日,日本草地学会女性研究者賞あるいは日本草地学会賞を受賞することは妨げない。また,日本草地学会女性研究者賞を受けた日本草地学会会員が後日,日本草地学会賞を受賞することも妨げない。

第9条

本規程にかかわる事務は学会事務局で行う。
付則 本規程は2010年4月1日より施行する。

申合せ事項

    1. 日本草地学会賞において,第2条(1)に該当するもので,特に業績内容が学術的に秀でさらに普及技術の段階まで達成されているものに対して,斉藤賞を授与する。
    2. 受賞者には,賞状および記念品として盾を贈呈する。受賞対象者が3名以上のグループの場合,賞状及び盾の贈呈は一組とする。
    3. 日本農学賞を始めとする各賞ならびに研究助成金など,日本草地学会から推薦する受賞候補者ならびに受給候補者の選考も本選考委員会が行う。選考委員会は,会員からの推薦(自薦,他薦を問わない)に基づき開催し,賞ならびに研究助成金の趣旨,対象者(資格),過去の受賞者・受給者の業績なども考慮して,受賞候補者ならびに受給候補者を選考し,選考結果を,その経過とともに文書をもって会長に報告する。
    4. 女性研究者賞において,受賞対象の業績は他の学会誌の掲載論文も含めて評価する。日本草地学会誌あるいはGrassland Scienceに2編以上の掲載論文があることが望ましい。なお,同業績が博士課程の研究に基づく場合は,研究着手時に日本草地学会の会員であることが望ましい。
    5. 第4条に規定される男女共同参画社会の構築については,役員,各種委員,学会大会における運営委員等として日本草地学会の運営に貢献したことを含めて評価する。
    6. 選考委員が受賞候補者と著しい利害関係にあると選考委員長が判断した場合,当該選考委員は対象となる賞の選考を辞退する。

(申し合わせ事項一部改正 2023年3月28日)

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